婚姻届受理証明書のベトナム領事認証

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





ベトナム人配偶者の結婚ビザにおいて、出入国在留管理局からはベトナム国の結婚証明書の提出を求められます。

出入国在留管理局に提出するためのベトナム結婚証明書取得方法

 ベトナム人と結婚した場合について、先に日本の市役所に婚姻届をした場合はベトナム大使館・領事館では結婚証明書は発行されません。※
 ベトナム国の結婚証明書を取得するには、ベトナム人配偶者の本籍地を管轄する人民員会で発行してもらうことになります。


 ※ベトナム大使館・領事館での結婚に関する証明書に関しては、ベトナム人が日本で適正に在留していることが必須です。ベトナム人が日本に在留していない場合や短期滞在ビザで一時的に日本に入国している場合では証明書が発行されないのです。





ベトナム側の結婚証明書はどうして必要なのか?

 ベトナム国側の結婚証明書を添付せず、ベトナム人配偶者の結婚ビザ申請をしても出入国在留管理局から必ず資料提出通知書が届き、証明書の提出するよう要請があります。




日本側の結婚証明書とは「婚姻届受理証明書」のことです。

 ベトナム人民委員会での結婚証明書発行のためには、日本でベトナム人と日本人が日本の法律上に結婚をしたことを証明するものの提出が求められます。この証明書はほとんどの場合「婚姻届受理証明書」のことです。

婚姻届受理証明書


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ベトナム総領事館での認証手続き

 勝山兼年行政書士事務所ではこの婚姻要件具備証明書へのベトナム領事認証とベトナム語翻訳手続きを代行(全国対応)します。


ベトナム配偶者の日本呼び寄せ手続きをサポートします!!

出入国在留管理局でのベトナム人配偶者日本呼び寄せ手続き

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